「医療費控除になるって知らなかった」と申告後に後悔しないために、覚えておくと便利な項目です。
医療費控除とは
医療費控除とは、1年間の医療費が10万円以上かかった場合に受ける控除のことです。1年間に10万円の医療費って入院や手術でもしない限りそんなに払うことはないと思って申告しない方もいるようですね。
医療費控除は「生計を共にする人」が条件で、一緒に暮らしていない祖父母や子どもに仕送りをしている場合も全て合算します。
また、所得が100万円であれば医療費5万円以上で申告ができます。
意外と知らない医療費控除項目
医療費控除は病院で支払った金額だけが対象というわけではありません。
例えば
・風邪薬
・病院までの交通費
・歯列矯正
・レーシック
・育毛剤
・紙おむつ
・人間ドッグ
などがあげられます。
それでは、ひとつずつ解説していきます。
【風邪薬】
風邪を引いて病院には行かずに薬局で風邪薬を購入した場合も対象になります。レシートを忘れずに保管しておきましょう。
【病院までの交通費】
病院までの交通費も対象になります。
電車・バス ○
タクシー △
自家用車 ×
電車やバスの領収書はなくても、いつ、どこの病院に行ったかの記録(メモ書きでもよい)を提出すればOKです。タクシー代は、出産など緊急の場合に認められることがあります。自家用車のガゾリン代や駐車料金は認められません。
【歯列矯正】
子ども ○
大人 △
お子さんの場合の歯列矯正は歯のかみ合わせが悪いと、それがもとになって病気になり体に支障がでるため「治療」という目的で対象になります。小さなお子さんで通院に付き添いが必要な場合、付き添いの方の交通費も対象になります。
大人の歯列矯正の場合、見た目の悪さを改善する美容目的であれば対象にはなりませんが、咀しゃく障害やかみ合わせの改善は認められます。
【レーシック】
視力回復レーザー手術(レーシック手術)の費用 ○
オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用 ○
眼鏡の購入費用 △
レーシックは目の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させる施術なので、医師の診療あるいは治療として認められるので対象になります。角膜矯正療法も角膜の屈折異常を特殊なコンタクトレンズを使うことにより屈折率を正常化させるため治療になります。
しかし、眼鏡は視力を回復させるためでなく、生活に支障があるために購入するもので治療ではありません。
ただし、斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発達視力を向上させるために使用する必要がある眼鏡は治療の一貫として対象になります。
【育毛剤】
育毛剤 △
薄毛が気になるなどの美容目的であれば対象にはなりませんが、円形脱毛症の人が医師の処方により治療目的で購入するフロジン液等は控除の対象となります。
【紙おむつ】
赤ちゃん ×
大人 ○
赤ちゃんはおむつをするのは当たり前なので対象にはなりませんが、介護が必要な大人の場合は対象になります。ただし、この場合は医師の「おむつ使用証明書」が必要になります。
【人間ドック】
病気が見つかった場合 ○
病気が見つからなかった場合 ×
人間ドックは病気が見つかった場合に治療の一貫として認められます。
医療費控除の対象になるもの、ならないものの分け方
医療費控除は、何が対象になるのかわかりづらいですね。簡単にいうと「治療」に関するもは対象になり、「予防」は対象にならないと考えると判断がしやすいです。
しかし、なかなか判断しにくい場合もあります。そんなときは税理士に相談するのが一番よい方法です。
領収書は忘れずに全て保管しておくことが大切です。
医療費控除はさかのぼって5年前まで
うっかり医療費控除を忘れた、申告期間中に入院や出張などで申告できなかったなどということもあるでしょう。医療費控除は5年さかのぼって申告できますので、諦めずに申告しましょう。
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最後に
私自身「市販の風邪薬」や「交通費」が医療費控除の対象になることを知らなかったので、その他の項目もまとめてみました。「申告」といっても難しいわけではなく、やってみたら意外と簡単だったので面倒がらずにやってみることをおすすめします。