確定申告で医療費控除の対象外となるもの、ならないもの

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確定申告をする際に何が医療費控除の対象なのかが分からないことが多いですね。対象になるもの、ならないものをまとめてみました。

いつからいつまでの医療費が対象?

いつからいつまでの医療費を申告するかというと、前の年の1月1日~12月31日までの間にかかった医療費が対象になります。

この時に必要になるのが、病院の領収書や薬局で薬などを購入したレシートなどです。1年間しっかり保管しておきましょう。

健康保険組合などが発行している「医療費のお知らせ」は領収書にはならないので注意してください。

医療費は10万円を超えないと申告できないの?

医療費控除額の計算方法は、所得に5%かけた額と10万円、どちらか低い方を医療費から引いた額となります。

200万かける5%は10万。ということは、年間の所得200万以上の人は医療費が10万円以上じゃないとだめですが、例えば所得100万円の場合、5%かけると5万円。

したがって、年間の所得が100万円であれば医療費は5万円以上であれば申告できます。

医療費控除の対象外となるもの、ならないもの

医療控除の対象となるものは意外と知られていないものも多いのでまとめてみました。もちろん、これが全てというわけではありません。ごく一部ですので参考にしてください。

対象となるものとならないものの中で大きな違いが出るのは「治療」に使用するか「予防」に使用するかということです。「治療」は対象になり、「予防」は対象にならないことが多いです。

自分で判断するのは難しいので、不明なものは直接税理士さんに相談してみるのが一番良いそうです。

医療費控除を受けることができるもの 医療費控除を受けることができないもの
病院等の診察 ・医師に支払った診療費、治療費
・医師の往診費用
・虫歯・歯槽膿漏との治療費
・不正噛み合わせ等の歯列矯正費用
・人工透析費用
・医師の送迎費
・電車などの利用ができない場合のタクシー代
(領収書が必要)
・通院のための電車代、バス代
・通院のための付き添い人の交通費
(電車やバスの料金はメモ書きにしてまとめておきます)
・健康診断や人間ドックの費用
(ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療を受ける場合は医療費に含まれます)
・美容整形手術の費用
・美容目的の歯列矯正費用
・予防接種の費用
・診断書作成料
・自家用車で通院するためのガソリン代及び駐車代

医薬品の購入 ・風邪薬、湿布薬等、病気やケガの治療のための医薬品
・かゆみ止めの薬
・ニキビ、水虫治療の塗薬
・皮膚病治療のためのステロイド系の薬
・医師の処方に基づく漢方薬、ビタミン剤

・鼻炎用マスク(医師の指示のあるもの)
・下痢止めワクチン

・栄養ドリンク
・健康保持のためのサプリメント
・酔い止め、歯痛止めの薬
・健康増進、疲労回復のための医薬品
・風邪予防のためのうがい薬
・自然食品、健康食品、低カロリー食品
・薬用せっけん
・歯ブラシ、歯磨き剤の購入費
・コンタクトレンズ洗浄液
入院費用 ・入院のための部屋代
・入院中に病院から提供される食事代
・入院のための氷枕や氷のうの購入費
・病院のシーツ、枕カバーのクリーニング代
・やむを得ない事情がある場合の差額ベッド代
・看護資格を持つ人付き添い人への報酬及び食事代
・テレビ、冷蔵庫の使用料
・付添人の貸し布団代、食事代
・パジャマ等のクリーニング代
・本人都合による差額ベッド代
・パジャマ、下着、洗面具等の身の回りの品の購入費
・患者の世話のための家族の交通費
・医師や看護婦に対する謝礼
医療用器具の購入 ・日常最低限必要な義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯の費用
・治療のための保護メガネ、斜視用メガネ、眼内レンズの費用
・医師の指示に基づく血圧計、加湿器、空気清浄器等の購入費用
・医師の指示による注射器、血圧計の購入費用

・寝たきり状態にあり、医師により「おむつ使用証明書」を発行された場合のおむつ購入費、及びおむつの賃借料
・心臓ペースメーカーの取り付け費用、電池代
・ストマ用装具に係る費用(医師による証明書が必要)

・健康管理のための血圧計の購入費用
・通常のメガネ、コンタクトレンズ(近視、乱視、遠視、老眼)の購入費用
・身体障害者用の乗用車の購入費用
・腰痛治療の腰バンドの購入費用
・日常生活用の車椅子
・磁気ネックレス、磁気マットレスの購入費用
・歩行練習用の歩行器
マッサージ・
整体等
・治療のためのあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術
・接骨院の施術費
・健康維持、疲労回復、ダイエット、美容を目的とした灸、はり、指圧
・旅館やホテルでのあんま費用
・無資格者のカイロプラクティックの治療費
出産等 ・妊娠と診断されてからの定期検診、検査費
・出産のための入院費用、分娩費用
・流産による入院費用
・不妊症による治療費
・母体保護法に基づき医師が行う妊娠中絶費用
・出産後の定期検診費用
・助産師による分娩の介助及び妊婦または新生児の保健指導料
・出産のためのタクシー代
・妊娠を確認するための検診料
・実家で出産するための帰省費用
・無痛分娩講座の受講費用
・おむつ、育児用品の購入費
・出産に伴う家事のための家政婦を雇う費用

その他 ・医師の指導により温泉療養を行うために必要な費用
(医師が発行した「温泉療養証明証」が必要)
・運動療法の実施のため指定運動療法施設(スポーツクラブなど)で認定を受けた施設において治療のために通う利用料金
(医師の発行した「運動療法実施証明書」が必要)
・健康診断や人間ドックの費用
(ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療を受ける場合は医療費に含まれます)

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まとめ

最初は難しく感じる確定申告も慣れてくれば、そんなに負担のかかるものではありません。毎年申告しているうちに何が申告できるのか分かってくるので領収書のまとめ方もうまくなってきます。

友人や知人から「これも申告できるのよ」なんて話も出たりして、どんどん知識が増えてきます。そうなってくると年に一度の一大イベントとして楽しくなってきたりします。面倒に思わず、楽しんでやってみてくださいね^^

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