大雪でカーポートが倒壊し車が破損した場合、この保険料はどうなるのでしょうか?
雪による車の破損
2014年2月の2週にわたる大雪で雪に慣れていない地域では大混乱とともに大きな被害に遭いました。特に多く見られたのがカーポートの倒壊による車の破損です。
車両保険に加入している場合は、落下物による損害として保険料が支払われます。カーポートでなくても、固まった雪の塊の落下による損害も補償対象となります。
ただし、このようにモノの落下による損害は翌年度の等級が1等級ダウンしてしまうので、保険料がアップします。したがって、受け取れる金額によっては保険金を請求せずに全額自己負担したほうが良い場合もあります。
また、車両保険には「免責金額」が設定されていることがあります。損害額が免責金額(自己負担金)を超えない場合には、保険金を請求することはできません。
雪によるカーポートの破損
カーポートが破損した場合、保険料が支払われないと思っている方も多いようですが、一般的に門・塀・垣・外灯・物置・車庫は、自宅等の建物の火災保険の「雪災」として補償対象となっています。
しかし、保険から「雪災」を対象から外していた、というご家庭もあるでしょう。大雪が降るなんて想像もできない地域ではありえることです。
この場合は確定申告の雑損控除の対象になるので申告しましょう。
原則として5万円を超える部分が対象になります。修理代の金額がわかる領収書を保管しておきます。修理代によっては、決して大きな金額ではないかもしれませんが、少しでも戻ってくるので忘れずに申告したほうが良いです。ただし、新しく購入した場合は認めてもらえません。
ちなみにカーポートの損害だけでなく「雪下ろし」にかかった費用も雑損控除の対象もになります。
また、車の損害は生活に通常必要な資産と認められた場合(通勤専用など)に、雑損控除の対象となります。
雪による近隣とのトラブル
隣家の屋根から落ちてきた雪で車が破損した、というトラブルもあるようです。雪の多い地域では家を建てる段階で隣家に雪が落ちないように敷地を広くとる、雪止めなどの落雪帽子装置を付けるのが一般的だそうです。
大雪が想定されていない地域では、このようなことが考えられていないために近隣とのトラブルの原因になることがあります。
大変なことになってからハウスメーカーにクレームを言っても遅いのです。
相手に被害を与えても受けても嫌なものです。近隣とのトラブルを避けるためにも早めの対処しておいたほうが良いでしょう。
まとめ
観測史上最悪となった大雪の被害。滅多に雪が降らない地域では、少しの雪でも大混乱を引き起こします。「雪かき」「雪おろし」にも慣れていないので対応が遅れます。
地震のための避難袋を用意しているご家庭は多いですが、雪のための準備をしている方は少ないようです。今年は早めに準備をされてはいかがでしょうか。