確定申告で雑損控除の対象となるもの、ならないもの

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「雑損控除」は思わぬ災害、被害にあったときに申告できる、いざという時のためにも知っておきたい節税対策方法です。

雑損控除の対象となるもの

雑損控除とは、災害や盗難によって住宅や家財に損害を受けた場合に、所得控除されるものです。

以下のような自己の意思によらない不可抗力によって受けた損害が適用になります。

  • 震災、風災害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火、自然現象の異変による災害及び火災
  • 鉱害、火薬害の爆発などの人為による異常な災害
  • 害虫、害獣などの生物による異常な災害
  • 盗難、横領

雪害については豪雪の場合の雪下ろしやカーポートや物置の破損、害虫についてはシロアリによる被害、盗難については空き巣や車上荒らしによる被害も対象となります。

また、自分の資産に損害があった場合だけでなく、配偶者控除や扶養控除の対象となっている親族が所有する資産であっても対象になります。

雑損控除の対象とならないもの

雑損控除は日常生活に必要な住宅、家具、衣類、現金などの資産について受けた損害についてのみ認められます。したがって、以下のような損害は認められません。

  • 棚卸資産
  • 不動産所得、事業用資産
  • 山林
  • 価格が30万円を超える書画、骨董、貴金属、別荘など

その他、盗難・横領による損失については詐欺または脅迫による損失は対象になりません。

雑損控除の計算方法

●損失の金額-(総所得金額などの合計額×10%)=A

●損失の金額のうち災害関連支出の金額-5万円=B

A、Bのうちいずれか多い方の金額⇒雑損控除額

損失額が多くその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間繰り越して差し引くことができます。

災害減免法

災害の場合、雑損控除の代わりに災害減免法による所得税の軽減免除を受けられる場合があります。
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く)がその時価の2分の1以上で、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の場合に適用されます。
年間所得1,000万円以下の人は、雑損控除と災害減免法のどちらか1つを選択することができるので有利な方を適用してください。

所得税の減免金額は合計所得金額によって以下のようになっています。

・500万円以下・・・全額免除
・500万円超750万円以下・・・半額免除
・750万円超1,000万円以下・・・1/4免除
・1,000万円超・・・対象外

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まとめ

あまり知られていない雑損控除ですが、知っているのと知らないのでは大きな違いが出てきます。節税のためにも対象になるものがあるかどうか調べてみましょう。

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